○大山町社会福祉施設整備費利子補給補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における福祉の増進を図るため、社会福祉法人が行う社会福祉施設の新設に係る借入金(以下「借入金」という。)の利子について、当該社会福祉法人に対し、社会福祉施設整備費利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構から経費の一部を借り入れ、本町において別表に定める社会福祉施設の新設を行う事業(平成22年度までに開設したものに限る。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、借入金の利子に相当する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度における前条に規定する補助対象経費の額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(補助金の支払)
第5条 補助金の支払は、借入金の償還の都度、補助事業者の請求に基づき、当該年度の補助金交付決定額のうち当該償還額に係る部分について行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)による。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月5日告示第47号)
この告示は、平成23年3月5日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象施設 |
老人福祉施設 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター、認知症グループホーム |