○大山町特定新規学卒者就職促進奨励金支給規程

平成17年3月28日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、新規学校卒業者のうち身体障害者等、就職について特に援助を必要とする者に対し、就職促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、常用就職の促進及び職業の安定を図ることを目的とする。

(支給対象)

第2条 奨励金は、次の各号に該当する者に対して支給するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 身体障害者(原則として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者)

 知的障害者(知事が交付する療育手帳を有する者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医若しくは障害者就業センターにより知的障害があると判定された者)

 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者福祉手帳を有する者)

 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第32条第5号に該当する者

(2) 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定に基づく学校の紹介により、卒業(修了)月の翌月末日までに常用労働者(雇用期間の定めのないものをいう。)として初めて就職が決定した者のうち次のいずれかに該当する者

 新規に中学校又は高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)を卒業した者

 公共職業訓練校の養成課程を修了した者

 別表に掲げる各種学校及び専修学校等を修了した者

 その他町長が特に必要と認めた者

(3) 保護者又は世帯主が大山町内に住所を有する者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は1人につき25,000円とする。

(申請)

第4条 奨励金の支給を受けようとする者は、就職後30日以内に就職促進奨励金支給申請書(様式第1号)及び雇用証明書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による奨励金の申請があったときは、申請者を紹介した第2条第2号に定める機関に照会して、当該申請に係る事項を確認しなければならない。

(支給決定及び支給)

第5条 町長は、前条の規定による奨励金の申請があったときは、その内容を審査して支給すべき者を決定し、就職促進奨励金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 奨励金は、直接申請者に支給する。

(返還)

第6条 奨励金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に受給した奨励金を返還しなければならない。

(1) 事実上就職しなかったとき。

(2) 虚偽の申請により、不正に奨励金の支給を受けたとき。

(変更等の届出)

第7条 奨励金の支給を受けようとした者又は受けた者が、次に掲げる理由により申請書の内容に変更を生じたときは、速やかに就職促進奨励金に関する変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 就職先事業所を変更したとき。

(2) 進学、家業従事その他の理由により就職をとりやめたとき。

(適用除外)

第8条 第5条の規定による奨励金の支給を受けた者が、再就職した場合には奨励金は支給しない。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月1日告示第60号)

この規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

学校名

修業年数

各種学校

専修学校

保育専門学院

2年

倉吉総合看護専門学校

1~2年

歯科衛生専門学校

2年

鳥取県東部医師会附属鳥取看護高等専修学校

2年

鳥取県中部医師会附属倉吉看護高等専修学校

2年

鳥取県西部医師会附属米子看護高等専修学校

2年

鳥取県済生会看護専門学校

2年

鳥取県理容美容高等専修学校

1年

鳥取歯科技工専門学校

2年

日本海情報ビジネス専門学校

1~2年

鳥取ビジネス学院

1年

YMCA米子医療福祉専門学校

2年

鳥取社会福祉専門学校

2年

鳥取看護専門学校

3年

米子医療センター附属看護学校

3年

職業能力開発施設

倉吉高等技術専門校

1年

米子高等技術専門校

1~2年

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大山町特定新規学卒者就職促進奨励金支給規程

平成17年3月28日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)