○大山町一時保育事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により、断続的に、又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育サービスを提供する事業(以下「事業」という。)を実施し、保育所がより地域に即した役割を担い、もって児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 大山町内に住所を有し、保育所、幼稚園、認定こども園及び家庭的保育事業等を行う事業所に在籍していない満1歳から小学校就学前までの児童
(2) 保護者の里帰り出産のために一時的に町内に滞在する児童で、満1歳から小学校就学前までの児童
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとし、利用日数は週3日を限度とする。
(1) 非定型的保育サービス 保護者の就労形態やボランティア活動等への参加により、家庭における保育が断続的に困難となる場合に児童の保育を実施するサービス
(2) 緊急保育サービス 保護者の傷病、入院や冠婚葬祭、地域活動等への参加等により、家庭における保育が緊急・一時的に困難となる場合に、児童の保育を実施するサービス
(3) 私的理由による保育サービス 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために児童の保育を実施するサービス
(4) 里帰り出産による保育サービス 保護者が里帰り出産をする場合で、かつ、家庭における保育が一時的に困難となる場合に出産予定日から起算して8週前の日から、出産日から起算して8週後の日までの期間の範囲内において児童の保育を実施するサービス
(実施施設)
第4条 事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 中山みどりの森保育園
(2) 名和さくらの丘保育園
(3) 大山きゃらぼく保育園
(事業の実施日及び実施時間)
第5条 事業を実施する日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 実施施設に特別な事情がある日
2 事業を実施する時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りではない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、一時保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 事業を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、次の表に定める世帯の区分に応じた利用料を負担しなければならない。
世帯の区分 | 利用料 |
生活保護世帯 | 児童1人につき1日あたり 0円 |
生活保護世帯以外の世帯 | 児童1人につき1日あたり 2,000円 |
(利用料の減免)
第9条 利用料の減免については、大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成29年大山町教育委員会規則第3号)第5条の規定を準用する。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中山町一時的保育事業実施要綱、名和町一時的保育事業実施要綱又は大山町一時的保育事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月22日告示第110号)
この告示は、平成27年4月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成31年2月27日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第104号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。