○大山町延長保育事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、本町の保護者の就労形態の多様化に伴い、勤務時間の増大や社会事の必要性に対応するため保育時間を延長し、生活支援を行うことで乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童及び保育形態)

第2条 前条の規定による保育時間の延長(以下「延長保育」という。)は、就労時間等の真にやむを得ない理由により、延長保育が必要であると認められる保護者(以下「保護者」という。)の児童について実施する。

2 延長保育は、1歳からの混合保育とする。

(実施施設)

第3条 延長保育は、大山町保育所条例(平成17年大山町条例第104号)第2条に規定する保育所及び大山町小規模保育所条例(令和2年大山町条例第30号)第2条に規定する小規模保育所において行う。

(延長保育時間)

第4条 延長保育時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、延長保育時間の途中で延長保育を実施する児童の全員が退所した場合は、その時刻で施設を閉所する。

(利用の申請)

第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときには、その利用の可否を決定し、延長保育利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更届)

第7条 保護者は、延長保育の内容に変更が生じたとき、又は延長保育を中止しようとするときは、延長保育利用変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第8条 延長保育の利用料は、別表第2に定める金額を保護者から徴収するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日告示第48号)

この告示は、平成19年7月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第37号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月22日告示第111号)

この告示は、平成27年4月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年9月20日教委告示第16号)

この要綱は、平成29年9月20日から施行する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年2月3日告示第79号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

認定区分

早朝保育

夕方保育

延長保育

実施施設

時間

保育標準時間



大山保育所


上記以外

午後6時30分~午後7時

保育短時間

午前7時30分~午前8時30分

午後4時30分~午後6時30分

大山保育所


上記以外

午後6時30分~午後7時

別表第2(第8条関係)

延長保育料

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

延長保育料(利用1回につき)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付世帯

0

0

0

0

0

0

第2

第1階層を除き、市町村民税所得割課税額(8月以前は前年度分、9月以降は当該年度分)の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

35

35

25

25

20

20

第3―1

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

70

70

50

50

45

45

第3―2

市町村民税所得割

48,600円未満

80

80

65

65

60

60

第4―1

第4―2

48,600円以上

72,800円未満

105

105

80

80

75

75

第4―3

第4―4

72,800円以上

97,000円未満

130

130

95

95

90

90

第5―1

97,000円以上

133,000円未満

165

165

100

100

95

95

第5―2

133,000円以上

169,000円未満

200

200

110

110

105

105

第6―1

169,000円以上

235,000円未満

230

230

120

120

115

115

第6―2

235,000円以上

301,000円未満

260

260

130

130

125

125

第7

301,000円以上

397,000円未満

290

290

145

145

140

140

第8

397,000円以上

300

300

156

156

150

150

第2階層・第3階層・第4階層のうち「母子世帯等」「在宅障害児(者)のいる世帯」

階層区分

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第2

0

0

0

0

0

0

第3―1

65

65

45

45

40

40

第3―2

75

75

60

60

55

55

第4―1

第4―2

第4―3

90

90

60

60

60

60

画像

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大山町延長保育事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第15号
平成19年7月5日 告示第48号
平成20年3月31日 告示第37号
平成27年4月22日 告示第111号
平成28年3月18日 告示第85号
平成29年9月20日 教育委員会告示第16号
平成31年4月25日 告示第99号
令和3年2月3日 告示第79号
令和5年3月2日 告示第49号