○大山町保育実施徴収に係る「家計の主宰者」認定要領

平成17年3月28日

告示第16号

1 趣旨 児童福祉法第24条の規定による保育所への入所実施に関し、同法第56条第3項の規定による保育の実施に要する費用の徴収は、大山町保育所の管理運営に関する規則第7条に基づき実施するところである。

入所実施児童の属する世帯の階層区分の認定については、複雑化しており、「家計の主宰者」の認定基準を具体化した認定要領を設定し、円滑かつ適正に認定することを期する。

2 運用方針 認定要領は、入所実施児童の属する世帯の階層区分の認定について、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により行うものであり、この家計の主宰者を認定する基準を示したものである。

3 認定の対象者 父母の収入の合計額が、保育料徴収金基準額表の第2階層に該当する世帯において、認定対象となる扶養義務者は、次の条件を満たすものとする。なお、その優先順位は、掲げる順序に従う。

(1) 入所児を所得税の算定上扶養控除の対象にしている者

(2) 入所児を健康保険等において扶養親族としている者

(3) その世帯において最多収入、最多納税である者

4 認定方法

(1) 「家計の主宰者認定調書」を別紙様式のとおり定めて、面接調査及び収入状況調査等に基づき作成して、認定の資料とする。

(2) 父母の課税額の合計額が保育料徴収金基準額表の第2階層より算出した額より多い場合においては、その世帯の生計は父母の収入により成り立っていると認めるものとする。

この実施要領は、平成17年3月28日から施行する。

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大山町保育実施徴収に係る「家計の主宰者」認定要領

平成17年3月28日 告示第16号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第16号