○大山町ふれあい会館条例

平成17年3月28日

条例第105号

(設置)

第1条 地域住民相互の交流を深め、地域における子育て等を支援するため、大山町ふれあい会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町ふれあい会館

大山町名和600番地1

(利用の許可)

第3条 会館を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、停止し、若しくは許可に付した事項を変更し、又は許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき

(2) 単に飲食を目的とする等、利用目的が不適当と認めたとき

(3) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させたとき

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(5) 管理上、支障があると認めたとき

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成12年名和町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

大山町ふれあい会館条例

平成17年3月28日 条例第105号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第105号
平成23年9月30日 条例第14号