○大山町ふれあい会館規則

平成17年3月28日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町ふれあい会館条例(平成17年大山町条例第105号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大山町ふれあい会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 会館の開館時間は次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 各月の第2土曜日 午前8時30分から午後1時30分まで

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日(各月の第2土曜日を除く。)及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 前号に定める日以外の日で町長が特に必要と認めた日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日においても開館することができる。

(利用の許可等)

第4条 条例第3条による許可を受けようとする者は、会館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により利用を許可するときは、会館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。

(2) 許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。

(3) 利用前の準備及び利用中の整理は自ら行うこと。

(4) 施設又は設備の保全に注意すること。

(5) 火気に十分な注意を怠らないこと。

(6) 利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消しされたとき、又は終わったときは、直ちに現状に復し、設備を整頓し、かつ、室の内外を清掃しなければならない。

(7) その他町長が指示した事項

(施設、設備のき損又は忘失の届出等)

第6条 会館の施設又は設備の利用者が、当該施設、設備をき損し、又は亡失したときは、速やかに会館備品き損(亡失)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者の責めに帰すべき理由により、会館の施設、設備をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町ふれあい会館管理及び運営に関する規則(平成12年名和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日規則第22号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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大山町ふれあい会館規則

平成17年3月28日 規則第70号

(平成23年10月1日施行)