○大山町児童館条例
平成17年3月28日
条例第106号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町において設置する児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町ふれあい児童館 | 大山町田中762番地8 |
大山町あすなろ児童館 | 大山町茶畑1077番地3 |
大山町中高児童館 | 大山町平木298番地2 |
(管理)
第3条 この児童館は、町長が管理する。
(児童館の利用)
第4条 児童館をその設置の目的以外のため利用しようとするものは、あらかじめ館長に申し出てその利用(以下「目的外利用」という。)の許可を受けなければならない。ただし、目的外利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取消し、又は許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 児童館の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れがあるとき
(3) 利用しようとするものが、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(運営委員会)
第5条 児童館の適正な運営を図るため、運営委員会を設置する。
2 運営委員会委員の定数は、10人以内とし、町長が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町立下田中児童館の設置及び管理に関する条例(昭和57年中山町条例第8号)、名和町あすなろ児童館の設置及び管理に関する条例(平成14年名和町条例第23号)又は大山町立中高児童館の設置及び管理に関する条例(昭和55年大山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第35号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。