○大山町児童館条例

平成17年3月28日

条例第106号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町において設置する児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町ふれあい児童館

大山町田中762番地8

大山町あすなろ児童館

大山町茶畑1077番地3

大山町中高児童館

大山町平木298番地2

(管理)

第3条 この児童館は、町長が管理する。

(児童館の利用)

第4条 児童館をその設置の目的以外のため利用しようとするものは、あらかじめ館長に申し出てその利用(以下「目的外利用」という。)の許可を受けなければならない。ただし、目的外利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取消し、又は許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 児童館の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はその恐れがあるとき

(3) 利用しようとするものが、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(運営委員会)

第5条 児童館の適正な運営を図るため、運営委員会を設置する。

2 運営委員会委員の定数は、10人以内とし、町長が委嘱する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町立下田中児童館の設置及び管理に関する条例(昭和57年中山町条例第8号)、名和町あすなろ児童館の設置及び管理に関する条例(平成14年名和町条例第23号)又は大山町立中高児童館の設置及び管理に関する条例(昭和55年大山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大山町児童館条例

平成17年3月28日 条例第106号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第106号
平成23年9月30日 条例第14号
令和5年12月20日 条例第35号