○大山町母子福祉小口貸付条例

平成17年3月28日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、町が資金の貸付けを行うことにより母子世帯の経済的自立と生活の安定を図りあわせてその扶養する児童の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「母子世帯」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に該当する者が同条第2項に規定する児童を扶養している世帯及び母子会員の世帯をいう。

2 この条例において「母子福祉小口貸付事業」とは、大山町母子会(以下「母子会」という。)母子世帯に貸し付ける資金で次の各号に該当するものをいう。

(1) 生活に必要な緊急資金

(2) 児童の教育に必要な緊急資金

(3) その他生活の安定を維持するために必要な緊急資金

(資金の貸付け)

第3条 町は、母子福祉小口貸付事業を行う母子会に対しその予算の範囲内においてその必要とする資金を貸付けするものとする。

(貸付けの条件)

第4条 町が母子会に対し資金を貸し付ける場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 利子 無利子

(2) 償還期日 毎年3月31日

(3) 保証人 母子会役員を連帯債務者とする。

(4) 母子会長は、貸付簿を備えて資金の貸付状況を常に明らかにし町長の指示により貸付実績報告書を提出するものとする。

(5) 母子会が母子世帯に貸付けする条件は、次のとおりとする。

 貸付額 1世帯につき10万円以内

 貸付期間 1年以内。ただし、3月31日を超えてはならない。

 利子 無利子

 連帯保証人 借受人は、本町に住所を有し、年齢25歳以上で連帯保証人の責めに任ずるに足る生計を維持する者を1人連帯保証人とすること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町母子福祉小口貸付条例(昭和52年名和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月13日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大山町母子福祉小口貸付条例

平成17年3月28日 条例第108号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第108号
平成21年3月13日 条例第12号