○大山町幼児用補助乗車装置購入費補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町長は、幼児用補助乗車装置(以下「チャイルドシート」という。)の普及を促進し、幼児の死傷事故の防止を図るため、購入時に未使用のチャイルドシートを購入する者に対して予算の範囲内で当該購入費について補助金を交付するものとし、その交付に関しては大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この告示に定める補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する保護者で、町内に住所を有する6歳未満の幼児のために、国土交通省、経済産業省等の定める各種安全基準に適合するチャイルドシートを購入する者とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付は、幼児1人につき1回とし、当該補助金の額は、購入費の2分の1以内(当該額に100円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)で1万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第5条の規定に基づき、次に掲げる書類を添付して補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 品質保証書の写し又はチャイルドシートの製造元、品名等が確認できる書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 補助金の交付決定通知は、規則第8条の規定に基づき、補助金等の交付決定通知書によるものとする。

(補助金の交付時期)

第6条 補助金は、第4条に掲げる書類の提出後に交付する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年9月1日告示第166号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

大山町幼児用補助乗車装置購入費補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第18号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第18号
平成22年9月1日 告示第166号