○大山町老人福祉法施行細則

平成17年3月28日

規則第74号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条第1項各号の規定により措置申請のあった者につき、老人ホーム入所(養護委託)申請受理簿(様式第1号)を作成整理し、そのうち措置した者(以下「被措置者」という。)については、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース記録登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 養護受託者申出書受理簿(様式第4号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(福祉の措置の基準)

第3条 この規則にいう「福祉の措置」とは、法第11条の規定により町が行う措置をいう。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第6号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出書を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者決定通知書(様式第7号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第8号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)とき、及び養護受託者に老人の養護を委託するときは、老人ホーム入所(養護委託)依頼書(様式第9号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、老人ホーム入所(養護委託)受託(不)承諾書(様式第10号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所したものの措置を廃止するときは、措置廃止通知書(様式第11号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第12号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭措置受託(不)承諾書(様式第13号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。

(措置に要する費用の算定基準)

第7条の2 法第11条第1項第1号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 町長が施設の入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を入所させる施設の事務費の額の合計額

(2) 町長が当該措置を受けた者を入所させる施設の所在地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額

(3) 町長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額

2 法第11条第1項第2号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 当該措置を受けた者の処遇に要する費用(介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働省令で定める費用を除く。)について、当該措置を受けた者ごとに同号に規定する町長が定める基準により算出した費用の合計額

(2) 当該措置を受けた者の食事の提供に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに算定した実際に負担する費用の額の合計額

(3) 当該措置を受けた者の居住に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに算定した実際に負担する費用の額の合計額

3 法第11条第1項第3号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 町長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を養護する者の事務費の額の合計額

(2) 町長が当該措置を受けた者を養護する者の居住地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額

(3) 町長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額

4 法第11条第2項の措置に要する費用は、町長が定める基準によって当該措置ごとに算定した火葬、埋葬その他葬祭のために必要な費用並びに死亡の診断、死体の検案及び死体の運搬に要する費用の額を合算した額とする。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の前条に掲げる措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の精算により概算払のあった措置費に過不足が生じた場合、その額を翌月分の概算請求額で調整するものとする。ただし、毎年度3月分措置費の精算については、速やかに返還又は追加請求の手続を行うものとする。

(被措置者状況変更等届出書)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更等届出書(様式第14号)によらなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町老人福祉法施行細則(平成5年中山町規則第4号)、名和町老人福祉法施行細則(平成5年名和町規則第5号)又は大山町老人福祉法施行細則(平成5年大山町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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大山町老人福祉法施行細則

平成17年3月28日 規則第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第74号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第10号
平成28年3月18日 規則第10号