○大山町老人福祉施設入所等措置費徴収規則

平成17年3月28日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置をいう。

2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。

3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、町長が別に定める者をいう。以下同じ。)のうちから町長が選定した者をいい、「世帯内扶養義務者」とは、被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者をいう。

4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額から、租税その他の町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項から第3項まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度の前年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年度とする。)の分の市町村民税額(市町村民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。

5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(知事が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。

(措置費の徴収)

第3条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、措置に要する費用として、次に掲げる額(以下「費用徴収月額」という。)を被措置者及びその主たる扶養義務者からそれぞれ徴収するものとする。

(1) 養護老人ホーム被措置者については、別表第1に掲げる額(その額が町支弁月額を越える場合は、町支弁月額)ただし、介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、4万9,460円を上限とする。この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。

(2) 特別養護老人ホーム被措置者については、別表第2に掲げる額(その額が町支弁月額を越える場合は、町支弁月額)

(3) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム被措置者に係る主たる扶養義務者については、別表第3に掲げる額(被措置者との徴収額が町支弁月額を越える場合は、町支弁月額から被措置者が負担する額を差引いた額)ただし、前号の規定による負担金の額を負担すれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者となる場合には、徴収しない。

2 前項の規定のうち、養護老人ホームの定員3人以上の居室に入居させている者については、被措置者に対する費用徴収月額は、前項により算定された額に対し、その居室の定員数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。

居室の定員

3人

0.9

4人

0.8

5人又は6人

0.7

7人以上

0.6

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により徴収すべき額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(対象収入額等の申告)

第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該老人福祉施設入所の措置がその翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次に掲げる書類等を期限までに町長に申告しなければならない。

(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)を5月末日までに提出すること。

(2) 世帯内扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)を6月10日までに提出すること。

2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。

(徴収予定額等の通知)

第5条 町長は、毎年度、前条第1項の規定による申告又は同条第2項の規定による調査の結果に基づき、施設入所等の措置に要する費用を徴収される者(以下「被徴収者」という。)及び当該費用についてその者から徴収することとなる額をあらかじめ定め、その額を当該被徴収者に通知するものとする。

(徴収予定額の変更等)

第6条 町長は、施設入所等の措置の内容を変更したため、前条の規定により定めた額(この項又は次項の規定により既にこれを変更している場合にあっては、当該変更後の額とする。以下「徴収予定額」という。)を変更すべきこととなるときは、速やかにこれを変更するものとする。

2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請により、徴収予定額を変更し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。

3 前項の申請は、徴収予定額減額等申請書(様式第3号)を提出してしなければならない。

4 町長は、第1項の規定により徴収予定額を変更し、又は第2項の規定によりその減額等を行うと決定したときは、当該決定に係る変更又は減額等の内容を、第2項の申請に対し減額等を行わないと決定したときは、その理由を当該決定に係る被徴収者(第2項の規定により費用の全部を徴収しないこととされた者を含む。)に通知するものとする。

(納入の通知)

第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月20日までに町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年中山町規則第5号)、名和町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年名和町規則第6号)又は大山町老人福祉施設入所等措置徴収規則(平成5年大山町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月14日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第3号ただし書きの規定は、平成24年8月1日以降に入所決定を受けた被措置者から適用し、平成24年7月31日以前に入所決定を受けた被措置者の扶養義務者の負担金は、なお従前の例による。

(平成31年4月25日規則第14号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1 対象収入額が270,000円以下のとき

0円

2 対象収入額が270,001円以上280,000円以下のとき

1,000円

3 対象収入額が280,001円以上300,000円以下のとき

1,800円

4 対象収入額が300,001円以上320,000円以下のとき

3,400円

5 対象収入額が320,001円以上340,000円以下のとき

4,700円

6 対象収入額が340,001円以上360,000円以下のとき

5,800円

7 対象収入額が360,001円以上380,000円以下のとき

7,500円

8 対象収入額が380,001円以上400,000円以下のとき

9,100円

9 対象収入額が400,001円以上420,000円以下のとき

10,800円

10 対象収入額が420,001円以上440,000円以下のとき

12,500円

11 対象収入額が440,001円以上460,000円以下のとき

14,100円

12 対象収入額が460,001円以上480,000円以下のとき

15,800円

13 対象収入額が480,001円以上500,000円以下のとき

17,500円

14 対象収入額が500,001円以上520,000円以下のとき

19,100円

15 対象収入額が520,001円以上540,000円以下のとき

20,800円

16 対象収入額が540,001円以上560,000円以下のとき

22,500円

17 対象収入額が560,001円以上580,000円以下のとき

24,100円

18 対象収入額が580,001円以上600,000円以下のとき

25,800円

19 対象収入額が600,001円以上640,000円以下のとき

27,500円

20 対象収入額が640,001円以上680,000円以下のとき

30,800円

21 対象収入額が680,001円以上720,000円以下のとき

34,100円

22 対象収入額が720,001円以上760,000円以下のとき

37,500円

23 対象収入額が760,001円以上800,000円以下のとき

39,800円

24 対象収入額が800,001円以上840,000円以下のとき

41,800円

25 対象収入額が840,001円以上880,000円以下のとき

43,800円

26 対象収入額が880,001円以上920,000円以下のとき

45,800円

27 対象収入額が920,001円以上960,000円以下のとき

47,800円

28 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下のとき

49,800円

29 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下のとき

51,800円

30 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下のとき

54,400円

31 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下のとき

57,100円

32 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下のとき

59,800円

33 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下のとき

62,400円

34 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下のとき

65,100円

35 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下のとき

69,100円

36 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下のとき

73,100円

37 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下のとき

77,100円

38 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下のとき

81,100円

39 対象収入額が1,500,001円以上のとき

対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てる。また、第3条第1項(1)ただし書の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1 対象収入額が120,000円以下のとき

0円

2 対象収入額が120,001円以上140,000円以下のとき

1,000円

3 対象収入額が140,001円以上160,000円以下のとき

1,600円

4 対象収入額が160,001円以上180,000円以下のとき

3,300円

5 対象収入額が180,001円以上200,000円以下のとき

5,000円

6 対象収入額が200,001円以上220,000円以下のとき

6,600円

7 対象収入額が220,001円以上240,000円以下のとき

8,300円

8 対象収入額が240,001円以上260,000円以下のとき

10,000円

9 対象収入額が260,001円以上280,000円以下のとき

11,600円

10 対象収入額が280,001円以上300,000円以下のとき

13,300円

11 対象収入額が300,001円以上320,000円以下のとき

15,000円

12 対象収入額が320,001円以上340,000円以下のとき

16,600円

13 対象収入額が340,001円以上360,000円以下のとき

18,300円

14 対象収入額が360,001円以上380,000円以下のとき

20,000円

15 対象収入額が380,001円以上400,000円以下のとき

21,600円

16 対象収入額が400,001円以上420,000円以下のとき

23,300円

17 対象収入額が420,001円以上440,000円以下のとき

25,000円

18 対象収入額が440,001円以上460,000円以下のとき

26,600円

19 対象収入額が460,001円以上480,000円以下のとき

28,300円

20 対象収入額が480,001円以上500,000円以下のとき

30,000円

21 対象収入額が500,001円以上520,000円以下のとき

31,000円

22 対象収入額が520,001円以上540,000円以下のとき

32,000円

23 対象収入額が540,001円以上560,000円以下のとき

33,000円

24 対象収入額が560,001円以上580,000円以下のとき

34,000円

25 対象収入額が580,001円以上600,000円以下のとき

35,000円

26 対象収入額が600,001円以上640,000円以下のとき

36,000円

27 対象収入額が640,001円以上680,000円以下のとき

38,000円

28 対象収入額が680,001円以上720,000円以下のとき

40,000円

29 対象収入額が720,001円以上760,000円以下のとき

42,000円

30 対象収入額が760,001円以上800,000円以下のとき

44,000円

31 対象収入額が800,001円以上840,000円以下のとき

46,000円

32 対象収入額が840,001円以上880,000円以下のとき

48,000円

33 対象収入額が880,001円以上920,000円以下のとき

50,000円

34 対象収入額が920,001円以上960,000円以下のとき

52,000円

35 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下のとき

54,000円

36 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下のとき

56,000円

37 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下のとき

58,000円

38 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下のとき

60,000円

39 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下のとき

62,000円

40 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下のとき

64,000円

41 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下のとき

66,000円

42 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下のとき

69,100円

43 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下のとき

73,100円

44 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下のとき

77,100円

45 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下のとき

81,100円

46 対象収入額が1,500,001円以上のとき

対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の入居者に係る減額措置については適用しない。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準額

A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)

0円

B A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

1 当該年度分の市町村民税の所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

2 当該年度分の市町村民税の所得割課税

6,600円

D A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

1 当該所得税額が30,000円以下のとき

9,000円

2 当該所得税額が30,001円以上80,000円以下のとき

13,500円

3 当該所得税額が80,001円以上140,000円以下のとき

18,700円

4 当該所得税額が140,001円以上280,000円以下のとき

29,000円

5 当該所得税額が280,001円以上500,000円以下のとき

41,200円

6 当該所得税額が500,001円以上800,000円以下のとき

54,200円

7 当該所得税額が800,001円以上1,160,000円以下のとき

68,700円

8 当該所得税額が1,160,001円以上1,650,000円以下のとき

85,000円

9 当該所得税額が1,650,001円以上2,260,000円以下のとき

102,900円

10 当該所得税額が2,260,001円以上3,000,000円以下のとき

122,500円

11 当該所得税額が3,000,001円以上3,960,000円以下のとき

143,800円

12 当該所得税額が3,960,001円以上5,030,000円以下のとき

166,600円

13 当該所得税額が5,030,001円以上6,270,000円以下のとき

191,200円

14 当該所得税額が6,270,001円以上のとき

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

画像

画像

画像

大山町老人福祉施設入所等措置費徴収規則

平成17年3月28日 規則第75号

(令和元年5月1日施行)