○大山町老人福祉センター条例
平成17年3月28日
条例第109号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、大山町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町老人福祉センター | 大山町末長269番地1 |
(管理及び利用時間)
第3条 センターは町長が管理し、必要な職員を置く。
2 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用及び許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可等をしないものとする。
(1) 公共の秩序及び風俗を乱し公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の設備等をき損し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 前3項に掲げる場合のほか公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条例又は指示に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他、町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 センターの利用に係る料金(以下「使用料金」という。)は、別表に定める。
2 町長が使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催又は共催で利用するとき、及び他の公共団体又は公共的団体が公益のために利用するとき。
(2) その他町長が特別の事由があると認めるとき。
(損害賠償)
第8条 センターの施設及び備品等を破損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次に定める日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(委任)
第10条 この条例によるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和54年大山町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 1回につき使用料単価 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
集会室 | 1,570円 | 1,570円 | 2,350円 |
会議室 | 520円 | 520円 | 780円 |
備考 冷房又は暖房器具を使用したときは、この表に定める使用料の額に当該額の3割に相当する額を加算する。