○大山町下田中老人憩の家条例
平成17年3月28日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山ふれあいセンター活動を補完するものとして、老人を主体とした地域住民の文化・教養の向上及び心身の健康の増進を図るために老人憩の家を設置し、その管理と運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 大山町下田中老人憩の家を大山町田中1029番地2に設置する。
(管理及び運営)
第3条 下田中老人憩の家の維持管理及び運営は、中林部落区長と下田中老人クラブ会長に委託する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。