○大山町下田中老人憩の家条例

平成17年3月28日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山ふれあいセンター活動を補完するものとして、老人を主体とした地域住民の文化・教養の向上及び心身の健康の増進を図るために老人憩の家を設置し、その管理と運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大山町下田中老人憩の家を大山町田中1029番地2に設置する。

(管理及び運営)

第3条 下田中老人憩の家の維持管理及び運営は、中林部落区長と下田中老人クラブ会長に委託する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中山町下田中老人憩の家設置及び管理に関する条例(平成2年中山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大山町下田中老人憩の家条例

平成17年3月28日 条例第110号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第110号
平成19年3月30日 条例第6号