○大山町敬老年金支給条例施行規則

平成17年3月28日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町敬老年金支給条例(平成17年大山町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の請求)

第2条 条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、敬老年金認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、認定の請求があった場合において、敬老年金(以下「年金」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、敬老年金認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(認定請求の却下の通知)

第4条 町長は、認定の請求があった場合において、年金の受給資格がないと認めたときは、敬老年金認定申請請求却下通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第5条 年金の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、敬老年金氏名等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の通知)

第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、敬老年金受給資格喪失通知書(様式第5号)をその者に交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年中山町規則第6号)、名和町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年名和町規則第9号)又は大山町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年大山町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大山町敬老年金支給条例施行規則

平成17年3月28日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)