○大山町敬老年金支給条例施行規則
平成17年3月28日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町敬老年金支給条例(平成17年大山町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第3条 町長は、認定の請求があった場合において、敬老年金(以下「年金」という。)の受給資格及びその額について認定をしたときは、敬老年金認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(認定請求の却下の通知)
第4条 町長は、認定の請求があった場合において、年金の受給資格がないと認めたときは、敬老年金認定申請請求却下通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第5条 年金の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、敬老年金氏名等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(資格喪失の通知)
第6条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、敬老年金受給資格喪失通知書(様式第5号)をその者に交付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年中山町規則第6号)、名和町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年名和町規則第9号)又は大山町敬老年金支給条例施行規則(昭和47年大山町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。