○大山町敬老祝金贈呈要綱
平成17年3月28日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町が目指す幸せな長寿社会に向かって、幾多の困難を克服された労苦に対し、老人の日の記念事業として、100歳・88歳の該当者に祝金と祝詞を贈ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(贈呈の対象)
第2条 贈呈の対象となる者は、次に該当する者であって、当該年度の9月15日現在において存命の者で、かつ、大山町に住所を有する者とする。
(1) 100歳祝 満年齢100歳(4月1日~翌年3月31日生)に達する者
(2) 88歳祝 当該年度に満年齢88歳(4月2日~翌年4月1日生)に達する者
(記念品の品目)
第3条 記念品の品目は、次の各号に定めるものとする。
(1) 100歳祝 商品券3万円
(2) 88歳祝 商品券5千円、祝詞
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年9月1日告示第109号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第95号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月19日告示第161号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。