○大山町外国人等高齢者福祉給付金支給要綱

平成17年3月28日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、町内に在住する外国人等で、国民年金の給付を受けることができない高齢者に対し大山町外国人等高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付金の支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、次の要件をすべて満たす者を受給対象者とする。

(1) 日本国籍を有していないこと若しくは日本国に帰化していること又は海外に居住していた日本人であること。

(2) 大正15年4月1日以前に出生したこと。

(3) 町内に外国人住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民で同法第8条の規定に元基づく住民基本台帳の記載)又は住民登録(同法第8条の規定に基づく住民基本台帳の記載)を有すること。

(4) 昭和57年1月1日以前から引き続き日本国内に外国人登録(廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定に基づく登録)及び外国人住民登録を有し、又は住民登録を有すること。

(5) 日本国籍を有していない場合については、永住許可若しくは特別永住許可を受けていること又は法定特別永住者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の施設に入所等の措置を受けている者

(3) 厚生年金その他の公的年金を受けている者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、月額2万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給対象者で給付金を受けようとする者は、外国人等高齢者福祉給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得を証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(支給の認定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を有すると認めたときは、給付金の支給を決定し外国人等高齢者福祉給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、受給資格がないと認めたときは、外国人等高齢者福祉給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給期月)

第6条 給付金の支給は、町長が給付金の支給を決定した日の属する月から始め、当該年度の3月で終わるものとする。ただし受給資格が消滅したときは、その日の属する月で終わるものとする。

2 給付金は、7月、11月、3月にそれぞれその月までの分を支給する。ただし受給資格を喪失したときは、その都度これを支給する。

(現況の報告)

第7条 受給資格者の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給資格の認定を受けた年度の翌年度以降、引き続き給付金の支給を受けようとするときは、その現況について、町長が別に定める日までに外国人等高齢者福祉給付金現況報告書(様式第4号)第4条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給の停止)

第8条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の停止とする。

(1) 受給者対象者の前年の所得が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置令」という。)第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)をいう。以下同じ。)第6条の4第1項に定める額を超えているときは、その年の4月から翌年の3月までの期間

(2) 受給対象者の配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、経過措置令第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額を超えているときは、その年の4月から翌年の3月までの期間

2 町長は、前項の規定により給付金の支給を停止するときは、外国人等高齢者福祉給付金支給停止通知書(様式第5号)によりその旨を受給者に通知するものとする。

(受給資格要件変更届)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに外国人等高齢者福祉給付金資格要件変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、給付金の支給要件に係る変更があったとき。

(受給資格の喪失)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、受給資格を喪失する。

(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 死亡したとき。

2 町長は、受給者が前項の規定により受給資格を喪失したことを確認したときは、外国人等高齢者福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)によりその旨を受給者(受給者が死亡した場合にあっては、死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。

(受給者が死亡した場合の支給)

第11条 受給者が死亡した場合において、受給者に支給すべき給付金で、未支給のもの(以下「未支給給付金」という。)があるときは、次に掲げる遺族であって、受給者の死亡の当時受給者と生計を同一にしていた者に未支給給付金を支給するものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給給付金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。

3 第1項の規定により未支給給付金を受けようとする者は、外国人等高齢者福祉給付金未支給分請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第12条 受給者は、給付金の支給を受ける権利を譲渡又は担保に供してはならない。

(支給決定の取消等)

第13条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。

(2) この告示又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において既に当該当給付金を支給しているとき、又は第10条の規定により受給資格が消滅した場合において受給資格消滅後の月分の給付金を支給しているときは、当該給付金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年7月9日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月18日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月9日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町外国人等高齢者福祉給付金支給要綱

平成17年3月28日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)