○大山町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成17年3月28日

告示第22号

(設置)

第1条 養護老人ホーム等(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置の適正な実施を図るため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問を受け、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 老人ホームの入所の要否に関すること。

(2) 老人ホームの入所者措置変更の要否に関すること。

(3) 入所の措置を要することとされた者の入所待機中の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(4) 退所の措置を要することとされた者の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって構成する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちからそれぞれ1人ずつ町長が委嘱する。

(1) 総合福祉課長

(2) 老人福祉指導主事(いない場合は老人福祉担当者)

(3) 長寿支援課長

(4) 医師(精神科医を含む。)

(5) 保健所長

(6) 老人福祉施設関係者

(委員の任期)

第4条 長寿支援課長を除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は町長の要請により、会長が招集する。

2 委員会は、第3条第2項第4号から第6号までの委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、事案について意見又は説明を述べさせることができる。

4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(回議)

第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないとき、その他会長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事項について、回議により議決に代えることができる。

(報告)

第8条 委員会は、審査の結果を町長に報告する。

(報償)

第9条 委員に対する報償は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、長寿支援課が所掌する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年6月30日告示第15号)

(施行期日)

この告示は、平成18年6月30日から施行する。

(平成22年3月30日告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日告示第74号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第90号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

大山町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成17年3月28日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第22号
平成18年6月30日 告示第15号
平成22年3月30日 告示第63号
平成25年4月25日 告示第74号
令和6年3月15日 告示第90号