○大山町身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月28日
規則第79号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第1項又は第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項又は第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第10号による措置変更決定書を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第9条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第13号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第10条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認められたときは、様式第16号による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第11条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第19号の移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第22号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第13条 町長は、施行規則第14条第1項の規定により、補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第13号により調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第23号により補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
3 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第24号により補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
4 第9条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。