○大山町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例

平成17年3月28日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は身体障害者、知的障害者及び精神障害者の医療費を助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療費受給者」とは、別表に掲げるものであって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 大山町内に住所を有する者。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項の規定の適用を受け、他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる者を除く。

(2) 国民健康保険法第116条の2第1項又は第2項の規定の適用を受け、大山町の区域内に住所を有するものとみなされる者。

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(助成)

第3条 町長は、医療費受給者の疾病又は負傷について、社会保険各法及びその他の法令の規定により被保険者が負担することとなる医療費(社会保険各法に規定する付加給付金その他の規則で定める給付金が支給されるときには、当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、病院及び診療所(以下「病院等」という。)に入院している場合にあっては、入院時の食事療養に係る費用及び入院時の生活療養に係る費用を除く。)の2分の1の額を助成する。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項に規定する医療費の助成は行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定により厚生労働大臣が交付した戦傷病者手帳の交付を受けた者で、同法第10条及び第11条の各号の規定により療養の給付を受けた者

(3) 70歳以上の者(70歳の誕生日の属する月の末日まで(誕生日が月の初日である場合はその前日)であるときを除く。)

(4) 65歳以上の者であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定により、療養の給付を受ける者

(6) 前年の所得(1月1日から6月30日までの間の医療に係る医療費を負担することになる者については前々年の所得とする)について、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定により、所得税が課税される者

3 この条例の適用を受ける期間は、別表に規定する手帳の交付を受けた日の属する月の翌月に始まり、交付事由のなくなった日をもって終わる。

(助成方法)

第4条 医療費の助成は、療養又は医療を受けた病院等の発行する被保険者等の支払った医療費の領収書に基づいて、被保険者等に支払うことによって行う。

(医療費の支給)

第5条 前条の規定により医療費の助成を受ける者は、規則で定める申請書に支払った領収書を添付して町長に提出しなければならない。

(損害賠償との調整)

第6条 町長は、医療費受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させなければならない。

(医療費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した医療費の全部を返還させなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例(平成12年中山町条例第9号)、名和町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例(昭和56年名和町条例第11号)又は大山町身体障害者等医療費助成条例(昭和55年大山町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が3から6級であるものとして記載されている者。

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定により軽度の知的障害者(障害の程度の欄にBと記載されている療育手帳)と判定を受けた者。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害の程度が2級又は3級である者として記載されている者。

大山町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例

平成17年3月28日 条例第113号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第113号
平成20年3月31日 条例第16号
平成22年3月26日 条例第6号
平成30年4月1日 条例第20号