○大山町障害者通所・通院費助成金交付条例

平成17年3月28日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、障害者等の社会適応訓練を目的とした事業所等に通所している者及び精神疾患により通院を必要とする者の通所及び通院に要する費用を助成し、その社会参加及び定期診療を推進することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 本助成金の対象となる者(以下「通所・通院費受給者」という。)は、大山町に住所を有する在宅の障害者であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は除く。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に定める事業のうち、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業所、特定旧法指定施設、障害者小規模作業所又は精神障害者社会復帰施設(以下「障害者施設等」という。)に通所する者

(2) 精神障害者保健福祉手帳を保持する者で、当該精神疾患の治療のために医療機関に通院する者

(3) その他地理的状況等を勘案し、町長が必要と認める者

(助成)

第3条 町は、通所・通院費受給者が公共交通機関を利用して通所又は通院(以下「通所・通院」という。)したときは、必要な往復交通費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1日あたり10,000円を上限とする。)を助成する。

2 町は、通所・通院費受給者が自家用車等により通所・通院したときは、公共交通機関を利用した場合に準じて助成するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、通所・通院に係る送迎サービスを受けている場合、通所に係る手当等を受けている場合又は大山町内において自家用車等により通所・通院を行った場合には、助成しない。

(助成方法)

第4条 前条に規定する助成は、通所・通院を行った医療機関、障害者施設等による日数の証明に基づいて、通所・通院費受給者等に支払うことによって行う。

(助成金の支給)

第5条 前条の規定により助成を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けたものがあるときは、すでに支払った助成金の全部若しくは一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町精神障害者通院費等助成金交付条例(平成12年大山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大山町障害者通所・通院費助成金交付条例の規定は、令和4年4月1日以降の通所・通院費に係る助成について適用し、同日前の通院費に係る助成については、なお従前の例による。

大山町障害者通所・通院費助成金交付条例

平成17年3月28日 条例第114号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第114号
平成21年6月29日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第7号
平成25年3月15日 条例第2号
令和4年3月23日 条例第4号