○大山町人工透析患者通院費助成金交付規則

平成17年3月28日

規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、じん臓の機能の障害により人工透析療法を受けている者(以下「人工透析患者」という。)に対し、人工透析療法のため通院に要する費用を助成し、もって人工透析患者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、在宅の人工透析患者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は除く。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象者の住所から医療機関まで公共交通機関を利用して通院する際の往復交通費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合これを切り捨てた額とし、1日あたり10,000円を上限とする。)とする。

2 自家用車により通院したときは、公共交通機関を利用した場合に準じて助成するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、通院に係る送迎サービス等を受けている場合及び交通費として他の制度による助成を受けている場合は、助成しない。

(助成金の交付申請)

第4条 この規則により、人工透析患者通院費の助成を受けようとする者は、医療機関の証明を受けた上で、毎年7月、10月、1月及び4月に、それぞれ前月までの分について人工透析患者通院費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 タクシーで通院した場合にあっては、その領収書を前項の申請書に添付しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 前条の申請があったときは、町長はその申請内容を審査し適切であると認めたときは、助成金の交付の決定を行い、人工透析患者通院費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を交付するものとする。また、適切でないと認めた場合は、人工透析患者通院費助成金却下決定通知書(様式第3号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年5月20日規則第9号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年1月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大山町人工透析患者通院費助成金交付規則の規定は、令和4年4月1日以降の通院費に係る助成について適用し、同日前の通院費に係る助成については、なお従前の例による。

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大山町人工透析患者通院費助成金交付規則

平成17年3月28日 規則第87号

(令和4年4月1日施行)