○大山町心身障害者扶養共済掛金助成金交付要綱
平成17年3月28日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、鳥取県心身障害者扶養共済加入者の掛金を助成することにより、加入者の経済的負担を軽減するとともに、心身障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 掛金の助成を受けることができる者は、大山町に居住する者で、鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年鳥取県条例第12号。以下「県条例」という。)に基づく鳥取県心身障害者扶養共済制度の加入者とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、加入者が実際に納付した掛金に対し、100分の50の率を乗じた額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 掛金の助成を受けようとする者は、大山町心身障害者扶養共済掛金助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付時期等)
第5条 補助金の交付に関する計算期間は、毎年度4月分から9月分まで及び10月分から3月分までとし、その交付の時期はそれぞれ11月及び5月とする。
第7条 申請者は、偽りその他の不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。