○大山町心身障害者扶養共済掛金助成金交付要綱

平成17年3月28日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、鳥取県心身障害者扶養共済加入者の掛金を助成することにより、加入者の経済的負担を軽減するとともに、心身障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 掛金の助成を受けることができる者は、大山町に居住する者で、鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年鳥取県条例第12号。以下「県条例」という。)に基づく鳥取県心身障害者扶養共済制度の加入者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、加入者が実際に納付した掛金に対し、100分の50の率を乗じた額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 掛金の助成を受けようとする者は、大山町心身障害者扶養共済掛金助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付時期等)

第5条 補助金の交付に関する計算期間は、毎年度4月分から9月分まで及び10月分から3月分までとし、その交付の時期はそれぞれ11月及び5月とする。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、助成するものと認めたときは、大山町心身障害者扶養共済掛金助成金交付決定通知書(様式第2号)を、申請者に通知するものとする。

第7条 申請者は、偽りその他の不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

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大山町心身障害者扶養共済掛金助成金交付要綱

平成17年3月28日 告示第25号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第25号