○大山町障害児(者)家族支援事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の家族の負担を軽減するため、在宅の障害者を施設において一時的に預かる大山町障害児(者)家族支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、当該実施に必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者とする。
(1) 養護学校等に通学するもの
(2) 通所施設、小規模作業所等に通所するもの
(3) その他障害者であって、町長が事業の対象者とする必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、特別の医療措置を講ずる必要があるものについては、事業の対象者としないこととする。
(運営主体)
第4条 この事業の実施については、適切な事業の運営ができると認められる社会福祉法人又は障害者福祉に関する団体(以下「運営主体」という。)に委託して行うものとする。
2 運営主体は、適切な事業に要する施設を確保しなければならない。
3 運営主体は、事業の実施に関する連絡調整、緊急時の対応並びに対象者及びその家族への助言、指導、支援等を行うものとする。
4 運営主体は、事業の実施中における事故に関し、傷害保険に加入しなければならない。
5 運営主体は、第5条第3項に規定する利用者が希望するときには、運営主体の責任において利用者の送迎及び食事の提供をすることができる。
6 第1項の規定による委託の内容その他事業の実施に関し、必要な事項については、運営主体との委託契約において定めるものとする。
(利用登録等)
第5条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ町長に支援受付票(様式第1号)を提出し、登録を受けなければならない。
3 前項の規定により登録を受けたもの(以下「利用者」という。)は、登録を受けた事項に変更を生じたとき、又は事業の利用を取り止めようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(利用手続等)
第6条 利用者は、事業を利用しようとするときは、運営主体に電話等により申し込まなければならない。
(登録の取消し等)
第7条 町長は、利用者が偽りその他不正な手段により登録を受けたときには、当該登録を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
様式 略