○大山町重度心身障害者住宅改良費助成事業実施要項
平成17年3月28日
告示第27号
(目的)
第1条 この大山町重度心身障害者住宅改良費助成事業(以下、「事業」という。)は、住宅改良費を助成することによって、重度心身障害者の居住環境整備を促進し、生活の質を高め、在宅生活を支援していくことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者(以下、「対象者」という。)は、町内に住居を有し、次の各号に掲げる重度心身障害者で、在宅生活の継続を希望するものとする。ただし、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費及び大山町高齢者居住環境整備事業助成金の支給対象となる者を除く。
(1) 身体障害者手帳1、2級所持者
(2) 療育手帳A所持者
(3) 身体障害者手帳3級で、下肢、体幹又は脳原性運動機能障害の認定を受けた者
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成の対象となる経費は、既存住宅の風呂、トイレ、玄関、居室その他の箇所を対象者の日常生活の利便を向上させるために必要な改良を行うのに要する経費とする。
2 新築及び原則として増築は、助成の対象としないものとする。
(助成の額)
第4条 町は、対象者に対して、改良工事に要する経費の2分の1(助成の上限額は50万円とし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)を限度として助成する。ただし、当該改良工事に大山町日常生活用具給付等事業(平成18年大山町告示第44号)の対象となるものを含む場合は、40万円を限度として助成する。
(1) 改良工事に要する経費の見積書
(2) 改良工事予定箇所の見取図及び写真
(3) 改良工事を行う住宅が申請者の所有でない場合は、所有者の同意書
(4) その他町長が指示する書類
2 町は、対象者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して利用申請を受理することができる。
2 前項の交付決定を行う場合において、町が事業の目的を達成するため必要と認めるとき、条件を付すことができるものとする。
(改良の着手)
第7条 対象者は、原則として交付決定後に住宅の改良に着手するものとする。
(施行内容の変更等)
第8条 対象者は、交付決定通知を受けた後において住宅改良の施行内容(軽微な変更を除く)を変更又は中止又は廃止しようとするときは、重度心身障害者住宅改良費助成変更・中止・廃止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 改良工事に係る施工業者の請求書又は領収書の写し
(2) 改良工事完成後の施行箇所の写真
(改良箇所の検査)
第10条 町長は、この事業の適正な実施のため必要と認めるとき、対象者の住宅改良状況を検査することができる。
2 前項の助成金は必要に応じて施工業者に直接支払っても良いものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の行為によりこの事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) その他法令又は本告示に違反したとき。
2 前項の規定は、この事業の助成があった後においても適用する。
(台帳の整備)
第14条 町長は、助成金の支給等の状況を明確にするため、「重度心身障害者住宅改良費助成事業台帳」を整備するものとする。
(実施に当たっての留意事項等)
第15条 この事業の実施に当たっては、町長はリフォームヘルパー又は地域ケア会議等を積極的に活用し、対象者の身体状況、家屋状況等を把握し、改良内容について対象者に相談、助言を与えるものとする。また、関連機関と連携した上で、重度心身障害者日常生活用具給付事業をはじめ他のサービスを十分に調整し、効率良くサービスを提供するように努める。
2 事業の実施に際しては、町の福祉保健担当部局は、建築関係部局と密接な連携をとるものとする。
3 事業の実施に際しては、町の保健師又は事務担当者等が対象世帯を訪問し、その状況を対象者状況調査票として記録する。また、対象者への相談助言の内容経過を相談助言記録表として記録しておく。
4 町は、保健師、ホームヘルパー及び民生委員等の緊密に情報交換を行い、必要に応じて連絡会議を開催して住宅改良のニーズは把握に努めるものとする。
(その他)
第16条 町が、対象者に対して行う助成は、1回限りとする。
2 町は、事業の実施にあたって施工期間等を考慮し第9条に定める実績報告が年度を超えないよう対象者及び施工業者に指導できるものとする。
3 この告示に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附 記
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附 記(平成19年5月14日告示第36号)
この告示は、平成19年5月14日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
様式 略