○大山町人権尊重の社会づくり条例

平成17年3月28日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内に暮らすすべての者の果たすべき責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、同和問題、女性の人権に関する問題、障害者の人権に関する問題などの人権に関する問題への取り組みを推進し、差別のない真に人権が尊重される社会づくりを図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するとともに、町行政のあらゆる分野で人権に配慮し、人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成及び高揚を促進しなければならない。

2 町は、人権施策を推進するに当たっては、県及び関係団体と連携協力しなければならない。

(町内に暮らすすべての者の責務)

第3条 町内に暮らすすべての者は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、町が実施する人権施策に協力しなければならない。

(大山町人権尊重の社会づくり審議会)

第4条 町長は、人権施策の総合的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大山町人権尊重の社会づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 町長は、人権尊重の社会作りを推進するため審議会の意見を聴くものとする。

3 審議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

第5条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

大山町人権尊重の社会づくり条例

平成17年3月28日 条例第115号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第115号