○大山町人権交流センターの管理運営に関する要項

平成17年3月28日

告示第28号

第1条 大山町人権交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営は、大山町人権交流センター規則(平成17年大山町規則第90号。以下「規則」という。)の規定によるほか、具体的な事項はこの告示によることとする。

第2条 このセンターは、あすなろ児童館との複合館であって各施設及び設備等(以下「施設等」という。)は、共用し効率的な管理運営を図るものとする。

第3条 センターの施設等の保全及び利用者の応接等に関する事務は、センター内に勤務する職員が共同し、又は分担して行うものとする。

第4条 施設等の使用許可に関する実施細目は、次のとおりとする。

(1) 各施設等共通事項

 通常の開館時間以外の時間(以下「時間外」という。)の開館は、次のいずれかに該当するときとする。ただし、時間外の開館は、午後10時までを原則とする。

(ア) 公的、公益的な事業、行事等に使用するとき。

(イ) 各種の団体、グループがセンターの設置の目的に沿った事業、行事等の諸活動を行うために使用するとき。

(ウ) その他管理上特に必要があるとき。

 町の機関、各種団体及びグループによる占用的な使用を原則とし、児童館活動、調査・学習活動及び入浴の目的の場合を除き、個人的な使用は制限する。

 次のいずれかに該当する使用は、規則第7条第2項第4号の規定により使用許可しないこととする。

(ア) 営利を目的とした使用

(イ) 特定の政党活動又は公私の選挙に関し特定の候補を支持する目的の使用

(ウ) 特定の宗教に関する活動を目的とする使用

 時間外開館において施設管理のため必要なときは、臨時に警備員(委託)を置くことができる。

(2) 調理室に関する事項

 単に調理のみを行う使用は制限する。

 特別の場合を除き、調理機器は備付けのものを使用することを原則とする。

(3) 浴場に関する事項

 浴場の開設は、あらかじめ日時を定めて入浴に供する定期開設と入浴許可申請等による随時開設とし、その開設に関し必要な事項は別に定める。

 町民以外の者に対する随時開設は、特に必要な場合を除き行わない。

第5条 その他の実施細目については、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

大山町人権交流センターの管理運営に関する要項

平成17年3月28日 告示第28号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 告示第28号