○人権交流センター・あすなろ児童館の安全対策要項

平成17年3月28日

告示第29号

1 趣旨

人権交流センターとあすなろ児童館は複合館であり、その施設・設備の使用は一体的に共用し、かつその使用者は広く幼児から高齢者にわたることに鑑み、施設・設備の安全管理並びに不審者等の外部者による危害を防止するため、次の事項等に留意し、安全対策に万全を期することとする。

2 施設・設備の安全管理

(1) 機能点検、作動点検及び保全点検を随時行い、故障、破損箇所を発見したときは、安全対策上必要な応急措置を行い速やかに修復すること。

(2) 気象情報等に気を配り、臨機に見回りを行い自然災害の防止対策を講じること。

(3) 備品及び物品は転倒、崩落又は落下しないように備えるとともに、その恐れはないか注意を怠らないこと。

(4) 刃物類は、「刃物台帳」に登載し、数量点検を行うなど常に厳重に保管すること。

(5) 各部屋等は、使用しないときは管理上必要な場合のほか施錠する等により、みだりに出入りしないようにすること。

(6) 各部屋等を使用し終わったときは、火気、電気、水、ガス及び施錠等の安全確認を行うこと。

(7) 最後に退館する職員(委託警備員を含む)は、(6)のほか、残存者がいないことを確認すること。

(8) (1)(7)に該当する事項及びその異常を発見した職員は、その旨を所長又は館長に報告すること。

3 不審者の侵入防止及び危機管理

(1) 不審者侵入防止

・職員は、来館者の持物、行動、態度等に不自然なところはないか気配りをすること。特に幼児、児童が児童館活動等を行っているときは、安全確保に留意すること。

・来館者(屋外も含む)の行動等に不審を感じたときは、他の職員の見解も参考に用件を尋ねる等により安全を確かめる。

・すべての来館者は、正面玄関から出入りすることとし、通用口は特に必要なとき以外は開放しないこと。

・鍬、鎌等の屋外で使用する物で凶器となり得る物は、放置しないこと。

・外部からの情報の収集に努め、適宜に注意を払うこと。

(2) 危機管理

ア 危害防止

・不審者若しくはその疑いがある者が館内(敷地内を含む)に立ち入ったことを見かけた職員は、その状況に応じて他の職員の応援を求める等の安全に留意して退去を促し、又は別室に案内し、他の来館者から隔離する。

・緊急事態もしくはそのおそれがあるときは、その緊急度に応じ「大声を出す」「館内放送」「ハンドマイクでサイレンを鳴らす」「非常ベルを鳴らす」等により館内の全員に知らせる。

・職員は、児童等の安全確保を第一に、状況判断に努め協力して危害防止にあたる。

・児童等を安全な部屋に隔離し、又は屋外に誘導し、安全確保に努める。

・直ちに「110番」通報し、応援を求める。

イ 負傷者があるときの救護

・可能な応急措置を施す。

・「119番」通報又は最寄りの医療機関に搬送し、手当を受ける。

・保護者等に連絡する。

(3) 関係機関等への連絡及び報告

・事態の緊急度又は危被害の程度に応じ、可及的速やかに町長に連絡及び報告する。

・町内の学校、保育所、ふれあい会館に連絡し注意を呼びかける。

4 その他の危機管理

館内において使用者が不慮の事故等により負傷したとき又は体調不良となったときは、この要項を参考に適宜対応する。

人権交流センター・あすなろ児童館の安全対策要項

平成17年3月28日 告示第29号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 告示第29号