○大山町隣保館条例

平成17年3月28日

条例第117号

(目的)

第1条 隣保館は、下田中及び中高その他近隣地域における住民を対象として生活の指導、社会福祉及び保健衛生に関する事業等を総合的に行い、もってその地域の住民の生活の改善及び向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町中山ふれあいセンター

大山町田中762番地8

大山町中高ふれあい文化センター

大山町平木297番地1

(管理)

第3条 隣保館は、町長が管理する。

(職員)

第4条 隣保館に次の職員若干人を置くことができる。

(1) 館長

(2) 主事

(3) 指導員

2 館長は、隣保館の行う事業を企画し、運営し、所属職員を監督する。

3 主事は、館長の命を受け館務に従事する。

4 指導員は、館長の命を受け地域住民の福祉の向上に努める。

6 隣保館の職員は、他の職員と兼務させることができる。

(使用の許可)

第5条 隣保館を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(3) その他管理上支障があると認められるとき

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町隣保館設置管理条例(昭和41年中山町条例第9号)又は大山町立中高ふれあい文化センター設置及び管理に関する条例(平成13年大山町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大山町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山町下田中老人憩の家条例の一部改正)

3 大山町下田中老人憩の家条例(平成17年大山町条例第110号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大山町浜ノ上地区集会所条例の一部改正)

4 大山町浜ノ上地区集会所条例(平成17年大山町条例第118号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大山町隣保館条例

平成17年3月28日 条例第117号

(令和2年4月1日施行)