○大山町浜ノ上地区集会所条例
平成17年3月28日
条例第118号
(設置)
第1条 大山町中山ふれあいセンター活動の補助的役割と地域住民の生活、文化、福祉の向上を図るために地区会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大山町浜ノ上地区集会所
(2) 位置 大山町御崎1713番地
(管理及び運営)
第3条 地区会館の維持管理及び運営は、浜ノ上団地区長に委託する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。