○大山町浜ノ上地区集会所条例

平成17年3月28日

条例第118号

(設置)

第1条 大山町中山ふれあいセンター活動の補助的役割と地域住民の生活、文化、福祉の向上を図るために地区会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大山町浜ノ上地区集会所

(2) 位置 大山町御崎1713番地

(管理及び運営)

第3条 地区会館の維持管理及び運営は、浜ノ上団地区長に委託する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町浜ノ上地区会館の設置及び管理に関する条例(昭和61年中山町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大山町浜ノ上地区集会所条例

平成17年3月28日 条例第118号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第118号
平成19年3月30日 条例第6号