○大山町押平中央集会所条例

平成17年3月28日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域住民の福祉の向上を図るため設置された大山町押平中央集会所の設置及び管理について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大山町押平中央集会所(以下「集会所」という。)は、次の位置に設ける。

大山町押平84番地10

(管理)

第3条 集会所の管理者は町長とし、必要に応じて地域の代表者に管理を委託することができるものとする。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき

(2) 単に飲食を目的とすると認められるとき

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(4) その他管理上支障があると認められるとき

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町押平中央集会所の設置及び管理に関する条例(平成14年名和町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

大山町押平中央集会所条例

平成17年3月28日 条例第119号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第119号
平成23年9月30日 条例第14号