○大山町押平集会所条例

平成17年3月28日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年事務次官通達)に基づき、地域住民の福祉の向上を図るため設置された大山町押平集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について定めるものとする。

(設置)

第2条 集会所は、次の位置に設ける。

大山町茶畑28番地

(管理)

第3条 この集会所の管理者は町長とし、必要に応じて地域の代表者に管理を委託することができるものとする。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町押平集会所の設置及び管理に関する条例(昭和56年名和町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大山町押平集会所条例

平成17年3月28日 条例第120号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第120号