○大山町中高集会所条例

平成17年3月28日

条例第121号

(設置)

第1条 同和地区における社会教育の充実、発展を図るため、大山町中高集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町中高集会所

大山町平木298番地1

(管理の委託)

第3条 集会所の管理者は町長とし、必要に応じて地域の代表者に管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町立中高集会所設置及び管理に関する条例(昭和56年大山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山町中高集会所条例

平成17年3月28日 条例第121号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 条例第121号
平成27年12月21日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第13号