○大山町中高集会所条例
平成17年3月28日
条例第121号
(設置)
第1条 同和地区における社会教育の充実、発展を図るため、大山町中高集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大山町中高集会所 | 大山町平木298番地1 |
(管理の委託)
第3条 集会所の管理者は町長とし、必要に応じて地域の代表者に管理を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町立中高集会所設置及び管理に関する条例(昭和56年大山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。