○大山町国民健康保険直営診療所条例
平成17年3月28日
条例第123号
(設置)
第1条 国民健康保険被保険者に対し療養の給付及び疾病の予防を行うため、大山町国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の用に供する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名和診療所 | 大山町御来屋467番地 |
大山診療所 | 大山町今在家475番地 |
大山口診療所 | 大山町末長483番地3 |
大山町保健福祉センターだいせん | 大山町末長503番地 |
(診療科)
第3条 診療所に次のとおり診療科を置く。
名称 | 診療科 |
名和診療所 | 内科・小児科 |
大山診療所 | 内科・小児科・外科・循環器内科 |
大山口診療所 | 内科・神経内科・消化器内科・リハビリテーション科・心療内科 |
(職員等)
第4条 診療所に診療所長のほか、必要な職員を配置する。
2 診療所の事務を掌理するため診療所事務局を置き、事務局長のほか必要な職員を配置することができる。
(診療所における使用料及び手数料の徴収)
第5条 診療所の利用については、別表第1に定めるところによるほか、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に基づく医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表により算定した額により使用料を徴収する。
2 診療所における診断書その他の文書の交付については、別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により診療所事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 法第40条第2項の規定で定めるものは、診療所事業の業務に関する負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの並びに町がその当事者である審査請求その他の不服申立、訴えの提起、和解、調停及び仲裁で重要又は異例なもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(事業状況の説明)
第8条 町長は、診療所事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの事業状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、診療所事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長において別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町国民健康保険直営診療所設置条例(昭和29年名和町条例第45号)又は大山町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(昭和42年大山町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月3日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月13日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 診断料及び検案料
区分 | 金額(1件につき) |
健康診断 | 医科診療報酬点数表に定める初診料及び必要とする検査の点数に10を乗じて得た額 |
恩給(年金)診断 | 医科診療報酬点数表に定める初診料及び必要とする検査の点数に10を乗じて得た額 |
死体検案 | 5,230円 |
変死体検案 | 10,470円 |
検案に係る医師派遣 | 医科診療報酬点数表に定める往診料の点数に10を乗じて得た額 |
死後処理 | 4,400円 |
生命保険加入診断 | 4,710円 |
(2) 自動車使用料
地域 | 金額(1回につき) |
町内 | 520円 |
町外 | 830円 |
(3) 診療検査手数料
医科診療報酬点数表の額
別表第2(第5条関係)
区分 | 金額 |
普通診断書 | 1通につき 2,090円 |
健康診断書 | 1通につき 2,720円 |
死亡診断書 | 1通につき 3,140円 1通増す毎に1,570円 |
死体検案書 | 1通につき 3,140円 1通増す毎に1,570円 |
変死体検案書 | 1通につき 5,230円 1通増す毎に1,570円 |
療養証明書 | 1通につき 2,090円 |
療養支払証明書 | 1通につき 1,040円 |
裁判用診断書 | 1通につき 5,230円 |
病歴書(カルテの写書) | 1通につき 4,710円 |
その他特別診断書 | 1通につき 4,710円 |
精神保健福祉法通診医療診断書 | 1通につき 採用社会保険点数による |
自賠責診断書 | 1通につき 3,660円 |
生命保険用診断書 | 1通につき 保険会社との協定料金 |
生命保険受領診断書 | 1通につき 5,230円 |
各種免許に必要な証明書 | 1通につき 2,090円 |
各種認定に必要な診断書 | 1通につき 5,230円 |
各種認定更新に必要な診断書 | 1通につき 3,140円 |
その他の証明書 | 1通につき 1,040円 |