○大山町国民健康保険出産費資金貸付条例
平成17年3月28日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、大山町国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、200万円とする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、次に掲げる用件のいずれかを満たす町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第6条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第4条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第4条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(出産費の支給申請)
第8条 前条の規定により貸付けの申込みを行おうとする場合には、申込者は、貸付けの申込みと同時に、出産費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第9条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付けの可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、出産費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受理したときは、当該貸付けに係る借用証を町長に対して提出するものとする。
(貸付けの方法)
第10条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払又は金融機関(銀行)への振込みとする。
(貸付期間等)
第11条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第12条 申込者は、第7条の規定による申込みと同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金を対等額において相殺し、その差額を借受人に対して支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる用件をそなえていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第14条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年10パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(領収証の交付等)
第15条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(運用益金の処理)
第16条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。
(委任)
第17条 資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。