○大山町健康づくり推進協議会規則
平成17年3月28日
規則第96号
(設置)
第1条 健康づくり対策を推進するために、大山町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、町民の健康の保持、増進を図るために必要な事項について調査、審議し、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間団体代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 代理人は、代理権を証する書面を会議開会前までに会長に提出しなければならない。
(部会)
第8条 協議会に専門の事項を調査、研究させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 前2条の規定は、部会の運営にこれを準用する。
(幹事)
第9条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
4 幹事は協議会に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。