○大山町し尿処理施設条例

平成17年3月28日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、大山町し尿処理施設の設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 地域の福祉の増進及び環境衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全に資するため、大山町し尿処理施設(以下「施設」という。)別表第1のとおり設置する。

(排水)

第3条 前条の規定により設置された施設においては、家庭等の雑排水及びし尿(以下「家庭排水」という。)に限り処理する。

(使用者の遵守事項)

第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備を家庭排水と雨水とに分離し、家庭排水を町が設置した取付管に接続すること。

(2) し尿を排除するときは、水洗便所によること。

(3) 生活環境に有害となる家庭排水を排除しないこと。

(使用料の徴収)

第5条 施設の使用料(以下「使用料」という。)は、使用者からこれを徴収する。

2 排水設備等を共有する者は、連帯して使用料の納付義務を負担するものとする。

(使用料の算定方法)

第6条 使用料の額は、特に定める場合のほか、毎月において、別表第2に定めるところにより算定する。

(世帯員の確認)

第7条 使用者の世帯員数は、前月末現在の住民登録人口により確認する。ただし、住民登録者で、長期不在等の場合は、その旨を町長に届け出て承認したときは、この限りでない。

(排除汚水量の認定等)

第8条 排除汚水量は、町長が定例日に認定する。

2 一般家庭以外の排除汚水量の算定は、次の各号の定めるところにより認定する。

(1) 水道水による排除汚水量

水道水の使用量

(2) 水道水以外の水による排除汚水量

その水の使用の態様その他の事情を考慮して、その使用量を認定した量

(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による排除汚水量

前2号の規定による合計使用水量

(加算料金)

第9条 処理区域において、次の各号に掲げる場合には、使用料の加算ができる。

(1) 業務に起因し、又は付随する汚水が著しく多量であるとき。

(2) 水質が町の定める規則より悪いとき。

2 前項の規定による加算額は、前項各号のそれぞれについて町長の定めるものとする。

(使用料の徴収の時期等)

第10条 使用料の徴収の時期及び方法は、特に定める場合のほか毎月徴収とし、納期限までに納付するものとする。

(概算使用料の前納)

第11条 町長は、必要と認めるときは、一時使用者に概算使用料を納付させることができる。

2 前項の概算使用料は、使用を止めたとき精算し、過不足が生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

第12条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(罰則)

第13条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、名和町下水道条例(平成8年名和町条例第8号)又は名和町下水道条例施行規則(平成8年名和町規則第5号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成26年1月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

設置区域

ひかりが丘し尿処理施設

大山町西坪

別表第2(第6条関係)

区分

使用料(1箇月について)

備考

汚水

一般家庭

世帯割料金

世帯につき 2,095円

世帯員割料金

1人につき 524円

使用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合は月使用料の全額とする。

休止、廃止、再開も同様とする。

事業所等

基本料金

1事業所につき2,095円(排水汚水15立方メートルまでの基本料金に含む)

超過水量割料金

1立方メートル当たり 144円

大山町し尿処理施設条例

平成17年3月28日 条例第131号

(令和元年10月1日施行)