○大山町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり10mg(日間平均値)以下の機能を有するものとする。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、本町の行政区域のうち、公共下水道及び農業集落排水事業の整備計画予定区域外の地域とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(補助金の交付)

第4条 町は、補助対象地域内において、住宅、事務所、事業所その他これらに類する建物(以下「住宅等」という。)に浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、当該住宅等に浄化槽を設置することについて貸主の承諾が得られない者

(3) 販売の目的で浄化槽付きの住宅を建築する者

(4) 国庫補助指針に適合しない合併処理浄化槽を設置した者

(5) その他町長が不適当と認めた者

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

(補助金額)

第5条 補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存の単独処理浄化槽からの転換、又はくみ取便所の使用者が排出する雑排水を処理するために設置する場合 別表第1に掲げる額以内とし、その算出方法は別表第2による(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(2) 新築で合併処理浄化槽を設置する場合 別表第3に掲げる額以内とし、その算出方法は別表第4による(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)はあらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届書の写し

(2) 浄化槽設置費の見積書の写し

(3) 設置場所の位置図

(4) 浄化槽の配置配管図

(5) 住宅等を借りている者は、当該住宅等に合併浄化槽を設置することについての承諾書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定する場合において、必要に応じ条件を付すものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更等承認申請等)

第8条 前条第3項の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知書を受けた後、補助金交付申請内容を変更し、又は補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業の予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業完了後1か月以内(前条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定点検依頼書の写し

(4) 当該浄化槽設置工事工程写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の交付額を決定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付額確定通知後、補助金等交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付の取消)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合には、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(現場確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(遵守事項)

第15条 補助金の交付を受けた者は、浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努めなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、毎年1回法定検査を受け、その結果を町長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるところによる。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月16日告示第111号)

この告示は、告示の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月25日告示第30号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第62号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

規格

補助金額

合併処理浄化槽

5人槽

441,000円

6~7人槽

552,000円

8人槽以上

747,000円

別表第2(第5条関係)

(A) 設置基準費

5人槽

882,000円

 

6~7人槽

1,104,000円

8人槽以上

1,495,000円

(B) 設置者負担基準額

(A)設置基準費に2で除した額

(C) 補助金額

(A)設置基準費、人槽-(B)設置者負担基準額=補助金額

Aは、各人槽設置基準費と工事費を比較して少ない額を採用するものとする。

別表第3(第5条関係)

区分

規格

補助金額

合併処理浄化槽

5人槽

323,000円

6~7人槽

404,000円

8人槽以上

548,000円

別表第4(第5条関係)

(A) 設置基準費

5人槽 882,000円

6~7人槽 1,104,000円

8人槽以上 1,495,000円

(B) 設置者負担基準額

(A)設置基準費に19を乗じて30で除した額

(C) 補助金額

(A)設置基準費、人槽-(B)設置者負担基準額=補助金額

Aは、各人槽設置基準費と工事費を比較して少ない額を採用するものとする。

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大山町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)