○大山町化製場等に関する法律施行細則

平成17年3月28日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び鳥取県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年鳥取県条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、別記様式による死亡獣畜取扱場外解体(埋却、焼却)許可申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町化製場等に関する法律施行細則(平成10年中山町規則第9号)、名和町化製場等に関する法律施行細則(平成10年名和町規則第10号)又は化製場等に関する法律施行規則(平成10年大山町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

大山町化製場等に関する法律施行細則

平成17年3月28日 規則第99号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月28日 規則第99号