○大山町共同墓地条例

平成17年3月28日

条例第132号

(設置)

第1条 焼骨の埋蔵又は収蔵及びその祭祀の用に供するため、墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用資格)

第3条 墓地を利用しようとする者は、町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長において相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 墓地を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 墓地の使用料は、無料とする。

(利用制限)

第6条 墓地の利用面積は、1世帯に対し、1区画を限度とする。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、この限度を超えて許可することができる。

(譲渡禁止)

第7条 墓地の利用権は、他に転貸し、転売し、又は譲渡してはならない。

(利用権の承継)

第8条 利用権は、祭祀を主宰すべき者が承継する。

2 前項の規定により利用権を承継した場合は、承継者はその旨町長に届け出なければならない。

(工作物の許可)

第9条 墓地に建物その他工作物を設けようとするときは、規則で定めるものを除き町長の許可を受けなければならない。

(返還)

第10条 改葬その他の事由によって不用になった墓地は、原状に復して返還しなければならない。

(利用許可の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消すものとする。

(1) 利用者が、第1条の目的以外に利用したとき。

(2) 利用者が、利用権を他に転貸し、転売し、又は譲り渡したとき。

(3) 利用者が、許可を得ないで墓地内に建物その他工作物を設置したとき。

(4) 利用者が死亡し、利用権の承継者若しくは親族又は縁故者から5年以内に承継の届出がないとき。

(5) 利用者が住所不明となり、10年経過したとき。

(6) 公益上必要な場合

2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、利用者は直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

3 利用者が前項の処置を行わなかったときは、町長において原状に復し、その費用は利用者から徴収する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和53年中山町条例第27号)又は大山町共同墓地条例(昭和54年大山町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

大山町下田中墓地

大山町田中 662番地2

〃     666番地1

〃     666番地2

〃     666番地3

〃     667番地1

〃     667番地2

〃     785番地

〃     786番地1

〃     786番地2

大山町中高共同墓地

大山町中高 208番地

〃     249番地1

〃     254番地

〃     250番地

〃     256番地

〃     252番地

〃     246番地6

〃     258番地

〃     251番地

〃     253番地

大山町共同墓地条例

平成17年3月28日 条例第132号

(平成17年3月28日施行)