○大山町環境保全条例

平成17年3月28日

条例第133号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 生活環境の保全(第6条―第11条)

第3章 開発の規制(第12条・第13条)

第4章 雑則(第14条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民が健康で文化的な生活を営む上において、町長、事業者及び町民それぞれの責務を明らかにし、町の環境保全に関する施策の基本となる事項を定め、その施策の総合的推進を図り、もって良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 町民が、健康で安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境、自然環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、生活に密接な関係のある財産、動植物及びその生育環境をいう。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいい、歴史的、文化的遺産等をとりまく自然を含むものをいう。

(4) 公害 事業活動その他人の活動に伴い良好な環境を破壊する大気の汚染、水質の汚濁、地下水の枯渇、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭等をいう。

(5) 開発行為 木竹の伐採、土地の形状変更、水面の埋め立て及び干拓、土石の採取、建物その他工作物の新築及び増改築、その他自然環境の著しい改変をいう。

(6) 事業者 本町において事業を営む者をいう。

(7) 家畜、家きん等 「家畜」とは牛、馬、豚、めん羊及び山羊等をいい、家きん等は、鶏、あひる及びその他動物をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、良好な環境の確保に関する知識の普及及び思想の高揚に努めるとともに、良好な環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を実施するものとする。

2 町長は、土地の利用、産業の立地等に関する施策の策定及び実施に当たっては、良好な環境の保全について特に配慮しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、自然環境の改変を最小限にとどめ、自然の回復に努めるとともに、生活環境の破壊、汚染等公害の防止について、その責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、町の良好な環境を損なうことのないように心がけ、町等公共団体が実施する良好な環境の保全に関する施策に協力するとともに、自らすすんで環境の保全に努めなければならない。

第2章 生活環境の保全

(公害防止計画の協議)

第6条 事業者は、公害が発生又は発生するおそれがあると予想される工場、事業所、施設等(以下「工場等」という。)を設置しようとするときは、あらかじめ公害防止計画について町長と協議し、同意を得なければならない。

2 前項の規定による協議には、次に掲げる事項を記載した計画書を町長に提出しなければならない。

(1) 工場等の名称及び所在地並びに代表者の氏名

(2) 業種及び施設の生産品目

(3) 建物及び施設の構造並びに配置

(4) 主要機械の種類及び使用方法

(5) 原材料及び燃料の種類並びに使用予定量

(6) 製造工程

(7) ばい煙、粉じん、悪臭、排水、廃棄物、騒音又は振動の処理方法

(8) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、公害発生防止のため必要があると認めたときは、事業者との間に公害防止に関する協定を締結しなければならない。

(燃焼不適物の焼却)

第7条 何人もゴム、皮革、合成樹脂、廃油、その他燃料に伴って悪臭が生じ、又は著しいばい煙及び有毒なガスが発生するおそれのあるものを焼却するときは、公害とならないよう努めなければならない。

(家畜等飼養施設の維持管理)

第8条 家畜又は家きん等の飼養施設を管理する者は、汚物、汚水の処理施設を設け、これを衛生的に維持管理し悪臭の発散及び汚物、汚水の流出防止に努めなければならない。

(緩衝地帯の設置)

第9条 工場等及び家畜等飼養施設を設置又は変更しようとする者は、生活環境を保全するために必要な緩衝地帯を設けるよう努めなければならない。

(排水の処理)

第10条 家庭排水を排出する者は、これを衛生的に管理し、公共水路等を汚染することがないように努めなければならない。

(ごみ投棄の禁止等)

第11条 住民及び事業者は、ごみの投棄を禁止する法令等の規定を遵守するほかごみの減量化、再資源化に努めるとともに町等が行うごみの収集業務について定められた方法を遵守しなければならない。

第3章 開発の規制

(開発行為の協議等)

第12条 開発行為を行おうとする事業者は、あらかじめ町長に協議し、その同意を得るものとする。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、その限りでない。

2 前項の同意を得ようとする者は、規則で定めるところにより協議書に開発事業計画を添え、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の協議書の提出があった場合には、速やかに内容を調査し、同意又は不同意の決定をし、当該事業者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、当該開発行為に同意をしたときは、事業者との間に開発協定を締結しなければならない。

(適用除外)

第13条 次の各号に掲げる行為については、前条の規定は適用しない。

(1) 2,000m2未満の一団の土地について行う開発行為

(2) 農林水産業を営むために必要な行為

(3) 国及び地方公共団体が公共の利益のために行う開発行為

(4) この条例施行の日に既に関係法令に基づく許可、認可を受けていた開発行為

第4章 雑則

(計画の変更)

第14条 第6条及び第12条の協議をした事業者が、それぞれの計画書に掲げる事項を変更しようとするときは、町長に協議し同意を得なければならない。

(指導、勧告及び命令)

第15条 町長は、第6条及び第12条の協議をした事業者に対し、良好な環境を保全するために必要があると認められるときは、計画の変更又は自然回復のための措置及び公害の防止に必要な措置を講ずることを指導することができる。

2 町長は、前項に規定する指導に従わない者又は第6条及び第12条の協議をしない者に対し、当該開発行為の中止、原状の回復等、良好な環境の保全に必要な措置をとるよう勧告し、又は命ずることができる。

(立入調査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において職員に、開発行為を行う土地及び工場等に立ち入り、施設並びに関係書類及びその他の物件を調査させることができる。

2 前項の場合において職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(苦情及び紛争の処理)

第17条 生活環境の保全及び開発の規制に関する苦情のある者又は紛争の当事者は、町長に対し、苦情又は紛争の調停若しくはあっせんの申立てをすることができる。

2 町長は、前項による申立てがあったときは、速やかに実情を調査し、適切に処理するよう努めなければならない。

(審議会)

第18条 町長は、必要に応じ環境審議会に意見を求めることができる。

(公表)

第19条 第15条第2項の規定による措置命令に従わないときは、その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第18号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

大山町環境保全条例

平成17年3月28日 条例第133号

(平成24年7月1日施行)