○大山町環境審議会条例

平成17年3月28日

条例第134号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関して基本的事項を調査審議させる等のために、大山町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間団体代表者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 前2条の規定は、部会の運営にこれを準用する。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

4 幹事は、審議会に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成30年6月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大山町環境審議会条例

平成17年3月28日 条例第134号

(平成30年7月1日施行)