○大山町農林水産振興審議会条例

平成17年3月28日

条例第136号

(設置)

第1条 大山町農林水産業の振興を図るため、大山町農林水産振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、大山町の農林水産業の基本施策について調査、審議する。

2 審議会は、前項に関する事項について、必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、農業委員会委員、農林水産業団体の役職員、学識経験者及び関係官公吏のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

大山町農林水産振興審議会条例

平成17年3月28日 条例第136号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第136号