○大山町農林水産振興審議会条例
平成17年3月28日
条例第136号
(設置)
第1条 大山町農林水産業の振興を図るため、大山町農林水産振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、大山町の農林水産業の基本施策について調査、審議する。
2 審議会は、前項に関する事項について、必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、農業委員会委員、農林水産業団体の役職員、学識経験者及び関係官公吏のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。