○大山町農林業施設整備事業補助金交付条例
平成17年3月28日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、農林業施設の整備を促進し、経営の近代化と生産性の向上を図るため、事業を行う者に対して町が交付する補助金について、交付の申請及び決定その他補助金に係る予算の執行の適正化を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農道の新設及び改良事業
(2) かんがい排水施設の新設及び改良事業
(3) 林道の新設及び改良事業
(事業の基準)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、1ケ所の工事費(直接工事費をいう。)が5万円以上100万円未満の事業とし、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、国及び県の補助対象となる事業を除く。
(1) 農道及びかんがい排水施設受益面積0.5ヘクタール以上又は関係農家戸数5戸以上のもの。ただし、農道については幅員(新設改良後の幅員をいう。以下次号において同じ。)2.5メートル以上とする。
(2) 林道幅員3メートル以上で受益面積10ヘクタール以上とし、かつ、関係者戸数5戸以上のもの
(補助金の交付基準)
第4条 町から交付する補助金の額は、前条の規定による補助対象事業費の5割とし、予算の範囲内において交付する。
(責務)
第5条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付に関し不正な申請をしてはならない。
2 補助事業者は、補助金交付の目的に従って誠実に補助事業を行い、当該補助金を公正かつ効率的に使用しなければならない。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、農林業施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて毎年6月20日までに部落代表を経由して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し必要に応じて実地を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附するものとする。
(交付決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請人に対し、農林業施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容(修正決定にあっては修正の内容を含む。)及び補助金の交付の条件を記載しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付の申請した者は、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受取った日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(申請事項の変更)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に申請してその承認を受けなければならない。
(着手届)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった場合において補助事業に着手したときは、農林業施設整備事業着手届(様式第3号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(完成届)
第13条 補助事業者は、補助事業が完成したときは、農林業施設整備事業完了届(様式第4号)を完成の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(検査)
第14条 町長は、前条の規定により、補助事業の完成の届出があったときは、確認のため、その指名した職員(以下「検査員」という。)に当該補助事業に係る帳簿書類その他物件の検査を行わせるものとする。
2 町長は、補助事業の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも、検査員に当該補助事業に係る帳簿、書類その他物件の検査を行わせることができる。
3 検査員は、検査を行ったときは、調書を作成し、検査結果を町長に復命しなければならない。
2 町長は、前条の規定による検査の結果補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者に対し、当該補助事業をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示することができる。
(決定の取消し等)
第16条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき、又は前条第2項の規定に基づく指示に従わないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、補助金の交付の決定した場合において、天災地変その他補助金の交付の決定の後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、その他やむを得ない事情により特別の必要が生じたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに遂行した部分については、この限りでない。
(補助金の交付の請求)
第17条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 補助事業検査結果通知書の写し
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第50号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。