○大山町農村振興総合施設補助金交付規程

平成17年3月28日

訓令第18号

第1条 町長は、新農山漁村建設のため新農山漁村建設総合対策要綱(昭和31年4月6日閣議決定。以下「要綱」という。)、新農山漁村建設総合対策実施要領及び取扱方針(以下「実施要領」という。)に基づき行う農山漁村振興対策事業又は施設等に要する経費に対し予算の範囲内において、この訓令により補助金を交付する。

第2条 前条に規定する経費及びその補助率は、次のとおりとする。

要綱及び実施要領に基づき、農業協同組合、森林組合若しくはその他の団体が行う新農山漁村建設事業(以下「事業」という。)に要する経費 当該事業に要する費用の3分の2以内

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、農村振興総合施設補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類1部を8月末までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

第4条 補助金の交付を受けたものが、前条に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合には、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、同項の届出事項につき変更を指示することができる。

第5条 補助金の交付を受けたものは、事業成績書(様式第2号)及び収支決算書(様式第3号)を翌年度5月30日までに町長に提出しなければならない。

第6条 町長は、補助金の交付を受けるものに対して、当該事業の施行に関し必要な指示を行い報告書の提出を命じ随時調査することができる。

第7条 補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、補助金の全部又は一部の還付を命ずることができる。

(1) この訓令に違反したとき、又は事業の施行について不正の行為があったとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 事業の停止、廃止等により事業実施の見込がないと認められるとき。

(5) 国又は県の検査結果において補助金の全部又は一部の還付を命ぜられた場合、当該事項が事業主体の責任にあるとき。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

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大山町農村振興総合施設補助金交付規程

平成17年3月28日 訓令第18号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第18号