○大山町における小規模改修等に係る原材料等支給規程
平成17年3月28日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山町における環境道及び農林業関連施設の補修又は改修(以下「小規模改修等」という。)に係る原材料の支給及び建設機械の借上げ(以下「原材料支給等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 この訓令に基づき、原材料支給等の対象となる施設は、次のとおりとする。
(1) 国又は県の補助若しくは融資事業の対象となることが困難な部落内環境道及び農林業関連施設
(2) その他町長が特に必要と認めた施設
(支給基準)
第3条 支給基準は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 受益対象
ア 受益面積 0.5ヘクタール以上
イ 受益戸数 2戸以上
ウ 道路の場合 幅員2.0メートル以上
(2) 支給範囲
ア 部落内環境道の改修舗装並びに路肩等の修復
イ 農道又は林道の急坂部分、路肩崩壊部分及び農業用用排水路等の修復
(3) 支給原材料
生コンクリート、砕石、真砂、コンクリート2次製品、レミファルト又は町長が特に必要と認めた原材料
(支給原材料の限度額)
第4条 この訓令に基づき1年間に支給する原材料の限度額は、1路線につき、50万円を超えない額とする。ただし、特に必要と認められた場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。