○大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場条例
平成17年3月28日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業者の連帯意識の高揚と健康の増進を図り、もって農業の近代的、組織的生産体制を確立する等、農業振興に資するため大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場(以下「トレーニングセンター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 トレーニングセンター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 農業者トレーニングセンター
名称 | 位置 |
大山町中山農業者トレーニングセンター | 大山町下甲1022番地5 |
大山町名和農業者トレーニングセンター | 大山町名和1247番地1 |
大山町大山農業者トレーニングセンター | 大山町今在家611番地 |
(2) 多目的運動広場及び農村運動広場
名称 | 位置 |
大山町中山多目的運動広場 | 大山町下甲1016番地8 |
大山町大山農村運動広場 | 大山町今在家631番地 |
(施設の内容)
第4条 トレーニングセンター等の主たる施設は、次のとおりとする。
(1) 体育、スポーツ及びレクリエーション並びに文化的行事を行うための施設
(2) 健康診断及び健康相談を行うための施設
(3) 農産物の加工及び貯蔵の技術研修を行うための施設
(管理)
第5条 トレーニングセンター等の管理は、町長が管理する。
(利用の許可)
第6条 トレーニングセンター等を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき
(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき
(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき
(5) 単に飲食を目的とするとき
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
(7) 使用料を納めないとき
(8) 管理上支障があると認められるとき
(使用料の収受等)
第7条 トレーニングセンター等を利用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 町長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
3 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、トレーニングセンター等の管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 町民の心身の健全な発展に寄与すると認められる事業の企画及び実施に関すること。
(2) トレーニングセンター等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、トレーニングセンター等の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの
2 指定管理者が行うトレーニングセンター等の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(指定管理者による料金の収受等)
第9条 指定管理者は、トレーニングセンター等において、第7条別表の定める額の範囲内において料金(以下「利用料」という。)を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者は、前項の利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。
4 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、トレーニングセンター等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、合併前の中山町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年中山町条例第13号)、中山町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和63年中山町条例第3号)、名和町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年名和町条例第18号)又は大山町農業者トレーニングセンター及び農村運動広場施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年大山町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 各トレーニングセンター共通
施設名 | 使用料(1時間につき) | |||
アリーナ | 全面使用 | 施設使用料 | 町内 | 220円 |
町外 | 440円 | |||
混合 | 330円 | |||
目的外 | 3,300円 | |||
照明使用料 | 880円 | |||
半面使用 | 施設使用料 | 町内 | 110円 | |
町外 | 220円 | |||
混合 | 160円 | |||
目的外 | 3,300円 | |||
照明使用料 | 440円 |
(2) 名和農業者トレーニングセンター
施設名 | 使用料 | |||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |||
研修室 | 施設使用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,850円 | |
冷・暖房使用料 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 110円 | ||
診断室/健康相談室/会議室 | 施設使用料 | 550円 | 550円 | 770円 | 1,850円 | |
冷・暖房使用料 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 110円 | 1時間につき 110円 | ||
クライミングウォール | 施設使用料 | 町内 | 1人1日につき550円 | |||
町外 | 1人1日につき1,100円 |
| 利用内容 | 量目 | 施設使用料 |
農産物加工 | 味噌加工 | 1工程 | 1,980円 |
1工程(こうじ加工を除く) | 880円 | ||
こうじ加工 | 1工程 | 1,100円 | |
豆腐加工 | 1箱(24丁) | 330円 | |
ジュース・ジャム・ケチャップ加工 | 1回 | 550円 | |
製粉 | 1キログラム | 50円 | |
ポン菓子 | 1回 | 110円 | |
冷凍庫 | 1箇月(1キログラム) | 110円 | |
真空包装 | 1袋 | 15円 | |
洗濯 | 1槽 | 770円 | |
洗濯物乾燥 | 1回 | 290円 |
(3) 中山多目的運動広場
区分 | 使用料(1時間につき) | |
町内 | 無料 | |
町外 | 1コート | 110円 |
混合 | 1コート | 50円 |
(4) 大山農村運動広場
区分 | 使用料(1時間につき) |
町内 | 無料 |
町外 | 550円 |
混合 | 270円 |
備考
1 照明使用料及び冷暖房使用料は施設使用に際し、その照明設備及び冷暖房設備を使用する場合に施設使用料と合わせて納めるものとする。
2 利用者区分欄において、町内とは町民(町内の事業所に勤務する者を含む。)以下「町民」という。)又は町民のみで組織されたチーム若しくはグループをいう。町外とは、町民以外の者又は町民以外の者のみで組織されたチーム若しくはグループをいう。混合とは町民及び町民以外の者の混合又は町民及び町民以外の者で組織されたチーム若しくはグループをいう。
3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。