○大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場の管理運営に関する規則
平成17年3月28日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場条例(平成17年大山町条例第140号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大山町農業者トレーニングセンター、多目的運動広場及び農村運動広場(以下「トレーニングセンター等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 各施設の利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用申請書の受付期間)
第4条 前条の利用申請は、利用日の1箇月前から受け付ける。
(使用料の納入)
第6条 前条の利用許可書の交付を受けたとき、直ちに納めなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、当該利用の終わった後に使用料を納付させることができる。
(1) 公用又は公益事業のために利用するとき。
(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき。
(2) 利用開始の前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(2) 許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
(3) 利用前の準備及び利用中の整理を自ら行うこと。
(4) 利用中においてトレーニングセンター等の管理員及び夜間警備員の入室を拒んではならない。
(5) 施設又は設備の保全に十分注意すること。
(6) 火気に十分な注意を怠らないこと。
(7) 利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整とんし、かつ、室の内外を清掃して管理員等に引き継がなければならない。
(8) その他町長が指示した事項
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第11条 トレーニングセンター等の施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかに大山町農業者トレーニングセンター等のき損(亡失)届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第12条 町長は、前条の届出に基づき、施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年11月21日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場の管理運営に関する規則によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成23年9月30日規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 利用時間 | 休館日 |
大山町中山農業者トレーニングセンター | 午前9時~午後10時 | 毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日) 12月29日~1月3日 |
大山町名和農業者トレーニングセンター | 午前9時~午後10時 | 毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日) 12月29日~1月3日 |
大山町大山農業者トレーニングセンター | 午前9時~午後10時 ただし、月曜日は午後5時まで | 12月29日~1月3日 |
大山町中山多目的運動広場 | 午前6時~午後8時 | 毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日) 12月29日~1月3日 |
大山町大山農村運動広場 | 午前9時~午後7時 ただし、月曜日は午後5時まで | 12月29日~1月3日 |