○大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場の管理運営に関する規則

平成17年3月28日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場条例(平成17年大山町条例第140号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大山町農業者トレーニングセンター、多目的運動広場及び農村運動広場(以下「トレーニングセンター等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 各施設の利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第6条による許可を受けようとする者は、大山町農業者トレーニングセンター等利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用申請書の受付期間)

第4条 前条の利用申請は、利用日の1箇月前から受け付ける。

(利用許可書の交付)

第5条 町長は、条例第6条の利用を許可したときは、大山町農業者トレーニングセンター等利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第6条 前条の利用許可書の交付を受けたとき、直ちに納めなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、当該利用の終わった後に使用料を納付させることができる。

(利用取消の届出)

第7条 条例第6条の規定により許可を受けた者が、トレーニングセンター等の利用を取消ししようとするときは、直ちに大山町農業者トレーニングセンター等利用取消し届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 公用又は公益事業のために利用するとき。

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、大山町農業者トレーニングセンター等使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第7条第3項の規定により、使用料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき。

(2) 利用開始の前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、利用許可の取消しのあった日から1週間以内に大山町農業者トレーニングセンター等使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用の条件)

第10条 条例第6条の規定により、許可を受けてトレーニングセンター等を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(2) 許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。

(3) 利用前の準備及び利用中の整理を自ら行うこと。

(4) 利用中においてトレーニングセンター等の管理員及び夜間警備員の入室を拒んではならない。

(5) 施設又は設備の保全に十分注意すること。

(6) 火気に十分な注意を怠らないこと。

(7) 利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整とんし、かつ、室の内外を清掃して管理員等に引き継がなければならない。

(8) その他町長が指示した事項

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第11条 トレーニングセンター等の施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかに大山町農業者トレーニングセンター等のき損(亡失)(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第12条 町長は、前条の届出に基づき、施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 トレーニングセンター等の管理を条例第8条に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条第3条第4条第5条第7条第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において第2条第2項を除き条文中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

2 前項の場合において様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第6号中「大山町長」を「指定管理者」と読み替える。

(利用料の収受等)

第14条 条例第9条に定める利用料の収受については、第6条第8条及び第9条に定めるところによる。この場合条文中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「条例第7条」とあるのは「条例第9条第3項」と、第9条中「条例第7条第3項」とあるのは「条例第9条第4項」と読み替える。

2 前項の場合において様式第4号様式第5号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替える。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町農業者トレーニングセンターの管理運営に関する規則(昭和60年中山町規則第7号)、中山町多目的運動広場の管理運営に関する規則(昭和63年中山町規則第3号)、名和町農業者トレーニングセンターの管理及び運営に関する規則(昭和62年名和町規則第13号)又は大山町農業者トレーニングセンター及び農村運動広場施設管理規則(昭和58年大山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場の管理運営に関する規則によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

利用時間

休館日

大山町中山農業者トレーニングセンター

午前9時~午後10時

毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)

12月29日~1月3日

大山町名和農業者トレーニングセンター

午前9時~午後10時

毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)

12月29日~1月3日

大山町大山農業者トレーニングセンター

午前9時~午後10時

ただし、月曜日は午後5時まで

12月29日~1月3日

大山町中山多目的運動広場

午前6時~午後8時

毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)

12月29日~1月3日

大山町大山農村運動広場

午前9時~午後7時

ただし、月曜日は午後5時まで

12月29日~1月3日

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大山町農業者トレーニングセンター・多目的運動広場及び農村運動広場の管理運営に関する規則

平成17年3月28日 規則第104号

(平成23年10月1日施行)