○大山町中山農村環境改善センター条例

平成17年3月28日

条例第141号

(設置)

第1条 農業者及び地域住民の相互の連帯性を高揚し、組織的生産体制の確立と農業振興に資するため、大山町中山農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中山農村環境改善センター

大山町下甲1120番地

(利用の許可)

第3条 改善センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可について、管理上必要な条件を付し、若しくは許可を取消し、又は許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 単に飲食を目的とするとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 許可なく物品を販売したとき

(8) 管理上支障があるとき

(使用料の徴収)

第4条 改善センターの利用については、無料とする。ただし、町長が特に必要と認める者及び団体の利用については、別表の定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があるときは、前条ただし書の規定にかかわらず規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関する事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年中山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料

使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

研修室

2,530円

3,410円

4,180円

11,000円

学習室

1,870円

2,530円

3,190円

8,250円

情報資料室兼農業青年室

1,760円

2,420円

2,970円

7,700円

備考

1 利用時間が、この表に定める時間に満たない場合も、当該使用料を徴収する。

2 冷房又は暖房をしたときは、この表に定める使用料の額に、当該額の3割に相当する額を加算する。

大山町中山農村環境改善センター条例

平成17年3月28日 条例第141号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第141号
平成23年9月30日 条例第14号
平成26年1月28日 条例第1号
令和元年6月19日 条例第2号